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お知らせ

ガソリン・軽油・灯油の容器について

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 ガソリン・軽油・灯油は私たちの生活になくてはならない身近なものですが、消防法では「危険物」に該当し、誤った取扱いをしてしまうと、火災や爆発など大きな事故を起こす可能性があります。

 事故を起こさないため、消防法では「危険物」の取扱いや貯蔵、運搬等について様々な規制がなされています。

危険物の容器は性能試験に合格した容器を使用しましょう

ガソリン

      
・ガソリン用携行缶(金属製)KHK、UNマークの入った消防法適合品であること
※KHK 表示=危険物保安技術協会の認証品
※UN 表示=国際基準で危険物運搬容器テスト規格に適合した容器

※UNマークの入った、ポリエチレン缶も次の条件でガソリンの貯蔵、運搬が可能です。
・UNマークの容器記号「3H1」と記載
・最大容積が10リットル以下であること。
・製造日から5年以内のものであること。

軽油

・軽油用ポリエチレン缶                
・ガソリン用携行缶(金属製)(軽油と明記してください)
消防法適合品であること

  

  

灯油

・灯油用ポリエチレン缶
・ガソリン用携行缶(金属製)(灯油と明記してください)
消防法適合品であること

※注意
セルフスタンドでお客さん自らガソリンや軽油を容器に入れることはできません。必ず従業員に入れてもらいましょう。

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