DOCUMENTS
申請様式等
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(停止)届出書
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(停止)届出書とは
消防活動を行う上で重大な支障をもたらす圧縮アセチレンガスや無水硫酸、液化石油ガス、生石灰、毒物、劇物等の物質で、一定数量以上を貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ届け出なければなりません。
・圧縮アセチレンガス 40キログラム
・無水硫酸 200キログラム
・液化石油ガス 300キログラム
・生石灰 500キログラム
・毒物劇薬
申請方法
添付書類
・建物、施設等の位置図
・建物、施設等における貯蔵取扱場所図
提出方法
1.窓口に提出
2.郵送により提出
3.電子メールにより提出
提出時期
随時
申請先
1の場合は、所轄消防署窓口で提出してください。
2の場合は、所轄消防署まで郵送してください。
3の場合は、下記の所轄消防署メールアドレスに送信してください。
美瑛:
東 :
当麻:
比布:
愛別:
※迷惑メール対策のためメールアドレスを画像表示しております。
メール件名
【申請書提出】圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(停止)届出書
メール本文
以下、2点について本文に記載をお願いします。
・氏名(会社名・担当者名)
・連絡先(電話番号・メールアドレス)
※本人確認等で使用する場合があります。
注意事項
1.窓口に届出する場合(持参する書類等)
・届出書2部
・必要添付書類2部
2.郵送により届出する場合(封入する書類等)
・届出書2部
・必要添付書類2部
・返信用封筒(宛名を記入し、返信用切手を貼付)
3.電子メールにより届出する場合
・メール申請したことを管轄消防署に電話連絡してください。
・受付したものは、PDFで返信します。紙ベースでの返信を求める場合は、電子メールでの届出は不可で
す。
・データ容量が大きい場合は、受信ができませんので、複数回に分け送信してください。
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