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申請様式等

危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書

危険物の規制に関する規則第62条の5の2、第62条の5の3及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第71条、第71条の2が改正されたことに伴い、定期点検の周期・漏れの点検方法及び判定基準が見直され、また、点検範囲が明確化されました。

【改正の概要について】

漏れの点検の対象は、以下のものになります。                                                          ●地下貯蔵タンク                                            

●二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻                  

●地下埋設配管

漏れの点検の対象になっていないものは、以下のものとなります。                                     ●二重殻タンクの内殻                                    

●危険物の微少な漏れを検知し、その漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているもの                                            

●二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻のうち、地下貯蔵タンクとの間げきに危険物の漏れが検知するための液体が満たされているもの

【点検の範囲について】

漏れの点検を実施する範囲は以下のものとなります。                                                 ●地下貯蔵タンクの最高液面より下の部分

●強化プラスチック製の外殻

●地下埋設配管は、通常の使用形態により危険物と接する全ての部分

【点検の周期について】

原則1年に1回以上ですが、前回の漏れに点検から3年に1回以上の点検に緩和できるものは以下のものとなります。                                          ●地下貯蔵タンク(設置及び当該タンクの交換に伴う変更の完成検査日から15年以内のもの)

●二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻

●地下埋設配管(設置及び当該配管の交換に伴う変更の完成検査日から15年以内のもの)

●既設の地下タンク及び地下埋設配管に係る経過措置がなされているもの

【経過措置とは】

●漏えい検査管により1週間に1回以上危険物の漏れを確認していること。

●貯蔵又は取扱い数量の100分の1以上の精度で在庫確認を行うことにより、1週間に1回以上危険物の漏れを確認していること。

●所有者等は、危険物の在庫確認に従事する者の職務及び組織、当該者に対する教育、在庫管理の方法、危険物の漏れが確認された場合に取るべき措置に関すること、その他必要な事項の計画を定め市町村長等に届け出ること。

以上の措置が講じられていれば3年に1回の周期として漏れの点検を実施すればよいこととなります。

 

申請方法

添付書類

在庫管理及び危険物の漏えい時の措置に関する点検実施計画書

提出方法

1.窓口に提出
2.郵送により提出
3.電子メールにより提出

提出時期

あらかじめ

申請先

1の場合は、消防本部窓口で提出してください。

2の場合は、消防本部まで郵送してください。

3の場合は、下記の消防本部メールアドレスに送信してください。

本部:メール画像 本部

※迷惑メール対策のためメールアドレスを画像表示しております。

メール件名

【地下貯蔵タンク等の在庫の確認及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書】

メール本文

以下、2点について本文に記載をお願いしています。
・氏名(会社名・担当者名)
・連絡先(電話番号・メールアドレス)
※本人確認等で使用する場合があります。

注意事項

【受付】
1.窓口に申請する場合(持参する書類等)
  ・申請書2部
  ・在庫管理及び危険物の漏えい時の措置に関する点検実施計画書2部
2.郵送により申請する場合(封入する書類等)
  ・申請書2部
  ・在庫管理及び危険物の漏えい時の措置に関する点検実施計画書2部
  ・返信用封筒(宛名を記入し、返信用切手を貼付)
3.電子メールにより申請する場合
  ・メール申請したことを大雪消防組合消防本部に電話連絡してください。
  ・受付したものは、PDFで返信します。紙ベースでの返信を求める場合は、電子メールでの届出は不可で
  す。
   なお、返信したものを印刷し、関係書類と一緒に危険物施設台帳等で保管するようにしてください。
  ・データ容量が大きい場合は、受信ができませんので、複数回に分け送信してください。

  以上の方法で申請を受理したときは必要に応じて審査を行い、支障がないと認めた場合は、当該申請書1部を申請者に返付します。
  なお、基準に満たない状態を確認した際は、毎年漏れの点検が必要となります。
  

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