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申請様式等
消防用設備等基準適用除外申請書
消防用設備等基準適用除外申請書とは
消防用設備について、消防長または消防署長が、防火対象物の位置・構造又は設備の状況から判断して、規定による消防設備等の基準によらなくとも、火災発生または延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災の災害による被害を最小限に止めることができると認めるときにおいては消防法施行令第32条の適用を受けるために申請するものです。
ただし、消防法令違反が認められた場合、用途変更や増改築により特例基準の条件に適合しないこととなった場合又はその他の事情で変更を生じたときは、この特例基準が適用されなくなります。
その場合は、速やかに技術上の基準に適合するよう消防設備等の設置が必要となります。
申請方法
添付書類
特にありません。
提出方法
窓口に提出
提出時期
あらかじめ
申請先
所轄消防署に提出してください。
注意事項
特例基準を認めることができるか審査となります。
管轄消防署と事前打ち合わせを行うこととなりますが、要件を満たしている消防用設備等以外で基準適用除外となることはありません。
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