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申請様式等

防火・防災管理対象物点検報告特例認定申請書

 防火対象物点検資格者による点検の結果が、3年間連続して点検基準に適合していると認められた建物及び事業所等の管理権原者が、以後の3年間の点検と報告義務の免除を受けるための特例申請書です。

【制度概要】

 防火対象物点検報告の特例制度とは、防火対象物点検資格者による点検の結果が、3年間連続して点検基準に適合していると認められると、以後の3年間の点検と報告義務の免除を受けるための特例申請ができるものです。

申請方法

添付書類

下記いずれかの書類(以下「防火管理証明書」という。)を添付すること。
1.建物に関する登記簿謄(抄)本(登記事項証明書)
2.賃貸借の契約書の写し
3.営業許可書の写し
4.防火対象物使用開始届出書の写し
5.防火管理者選任(解任)届出書の写し
※4.5については申請者の管理開始が明確で、消防が正確に把握しているものに限る。

提出方法

1.窓口に提出
2.郵送により提出
3.電子メールにより提出

提出時期

基準の特例の認定を受けようとするとき

申請先

美瑛:メール画像 美瑛
東 :メール画像 東
当麻:メール画像 当麻
比布:メール画像 比布
愛別:メール画像 愛別

※迷惑メール対策のためメールアドレスを画像表示しております。

メール件名

【申請書提出】防火・防災管理対象物点検報告特例認定申請書

メール本文

以下、2点について本文に記載をお願いします。
・氏名(会社名・担当者名)
・連絡先(電話番号・メールアドレス)
 ※本人確認等で使用する場合があります。

注意事項

1.窓口に届出する場合(持参する書類等)
  ・届出書3部
  ・防火管理証明書3部
2.郵送により届出する場合(封入する書類等)
  ・届出書3部
  ・防火管理証明書3部
3.電子メールにより届出する場合
  ・この届出については、下記認定要件を満たす必要があります。該当することを確認してください。
  ・メール申請したことを管轄消防署に電話連絡してください。
  ・受付したものは、PDFで返信します。紙ベースでの返信を求める場合は、電子メールでの届出は不可で
  す。
  ・データ容量が大きい場合は、受信ができませんので、複数回に分け送信してください。

 なお、いずれの方法で申請を行っても認定通知書は、後日手渡しとなります。

【認定の要件】

次の1から3までに掲げる要件をすべて満たす建物及び事業所等が、特例の認定を受けることができます。

1.建物及び事業所等の管理権原者が、当該建物及び事業所の管理を開始してから3年が経過している場合。

2.当該建物及び事業所について、過去3年以内に次のいずれにも該当しない場合。

(1)消防法の規定による命令を受けたことがある場合。又は命令を受ける事由が現にある場合。

(2)防火対象物点検報告特例認定の取消しを受けたことがある場合。又は取消しを受けるべき事由が現にある場合。

(3)防火対象物点検の報告を1年に1回行わなかったことがある場合。又は虚偽の報告を行ったことがある場合。

(4)防火対象物点検の結果、防火対象物点検資格者により点検基準に適合しないと認められた場合。

3.特例認定に伴う消防署が行う検査において、点検基準に適合し、消防用設備等が法令の基準に従って設置または維持されており、消防用設備等点検報告が適切に行われていることが認められた場合。

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